Airbnb(エアビーアンドビー)のテレビCMが始まりました。
CMにでるテロップが衝撃的で話題に。知恵袋でコメントされてましたので、それについて記載します。
無責任すぎるAirbnbのCMには驚くばかりです。民泊新法に向けて発信したようですが。法律が追いついていない現状です。
Contents
AirbnbのCM(コマーシャル)
いつもどうりホストとゲストが仲良く楽しそうに出会う出来レースです。
※リンク元のCMには、テロップはでていません。
ヤフー知恵袋からのコメント
物件が法令等に適合しているか確認の上でご利用ください。という無責任なAirbnbのコメントで締めくくられるコマーシャルです。
airbnb(エアビーアンドビー)のCMで、
「物件が法令等に適合しているか確認の上でご利用ください。」
と書いてあるんですけど、
なんか無責任というか、
民泊ビジネスって、やっぱり違法で、迷惑なだけって感じがします。ヤフー知恵袋より引用
物件が法令等に適合しているか
「物件が法令に適合しているか確認してください。」ということだったので、適合するべき法令が何なのか記載します。
旅館業法に関しては保健所が一括して管理しています。その他にも消防法および建築基準法に準拠しているかどうかも大事なポイントです。特区民泊の許可も保健所が管轄していますので、電話で詳細を聞く事ができます。
ですがAirbnbでは予約が完了しない限り、詳細な住所を知ることができません。そうなると保健所に許可がでているかどうか聞く事は実際は不可能ということです。
旅館業法
不特定多数の人が出入りし、寝具の貸し出しや営業とみなされる行為があれば、それは旅館業法の許可が必要です。無許可営業は罰金罰則の対象となります。
グレーじゃなくてアウト
知恵袋の回答からグレーという回答がありましたが、旅館業法に適するか特区民泊の許可がなければ完全にアウトです。無許可民泊は完全に違法です。
ほんとですね。なに言ってるんですかね、このCM。確認の上ご利用は…なんて無理でしょう。
現状の旅館業に照らし合わせるなら、賃貸物件の入り口に受付の設置、住民との導線を分ける、またその地域の条例の違反区域にその建物自体が建てられてないか、を調べなきゃなりません。借りる人がそこまでして調べないし、国外の人がわざわざ調べたりしませんよね。
普通の賃貸で、まるまる貸切の部屋のマンションでエントランスつくってるとこなんてないんだから、旅館業に照らし合わせたら調べるまでもなく違法ですよ。
まぁまだ現状はグレーって感じですけどね。。このCMは来年の民泊法が適用されて、もうちょっと民泊そのものがクリアになってから、変な注釈なしでながして欲しかったですね。
素敵なCMなのに、最後の一言が引っかかりました。
残念ですヤフー知恵袋より引用
85%が無許可民泊
Airbnbホストに対して旅館業法の許可はとってますかと聞くのが、一番早いですがホストが本当の事を言うかどうかもわかりません。
大阪に関していえば現在、13000件以上ある中で許可物件は、数百軒程度。全国規模で見ても85%が無許可の民泊というデータがでています。
つまり、Airbnbのホストに旅館業法に関する問い合わせをしても、10件注8.5件が無許可営業ということです。
ホストに聞いても無駄
ほとんどが無許可で営業しているので、旅館業法の許可の取得に関して聞く事は無駄になるでしょう。わざわざホスト自らが旅館業法の許可はありませんと回答するとは思えないです。
保険所に通報されたくないですから。
もし、許可がないことがばれてしまえば、保健所から営業停止を指導されます。
利用する側(ゲスト)は許可の有無はわからない
許可の有無はAirbnbを利用するゲストからは、わかりません。外国人の利用が多い民泊にとって、ゲストがその国の旅館業法なるものを理解して予約をするわけがないのです。
まとめ
民泊新法の施行に先駆けて、TVでCMを始めたAirbnb(エアビーアンドビー)。実際は、許可物件を検索する方法はほとんどない。ホストに聞いたところで10軒中8.5軒が無許可ということなので、民泊を予約する際は無許可だということを念頭に置いてするべきだ。