Airbnbを違法で運営すると罰金100万円になる?!
日本の99%の民泊は違法です。ほとんどのホストが罰金を払う必要があるのでしょうか。
旅館業法も踏まえてリサーチしてみました。
民泊の違法について
Airbnbをする場合は、旅館業法もしくは特区民泊の許可が必要になります。新たに始まる民泊新法が更に加わっても許可はもちろん必要です。
違法物件は、許可を取得していないため営業することは基本的にできません。
無許可営業の罰則 改定
第十条中「左の各号の一」を「次の各号のいずれか」に、「又は三万円」を「若しくは百万円」に、「処する」を「処し、又はこれを併科する」に改め、同条第一号中「同条同項」を「同項」に、「経営した」を「営んだ」に改める。
Q8 旅館業法上の許可を受けないで、「宿泊料を受けて人を宿泊させる営業」を
行った場合はどうなりますか。
A8 旅館業法第10条では、許可を受けないで旅館業を経営した者は、6月以下の
懲役又は3万円以下の罰金に処することとされています。
罰金が3万円から100万円に改定されました。
→少ない金額では、違法運営を止めない業者が出てくるからでしょう。
経営した者から営んだ者に変更されました。
→経営者だけに罰則があるのではなく、運営者にも罰則がかかるということです。そうなると運営した代行業者も罰則の対象になる可能性がでてきますね。
およびその他の旅館業法に違反した者に対する罰金の上限額も2万円から50万円に引き上げることとしたもの(旅館業法 第10条および第11条関係)。
ホストへ報告徴収および立入検査等
無許可営業者に対し、都道府県知事などによる報告徴収及び立入検査等の権限規定の措置を講ずるなど、違法民泊サービスの拡大を回避するための規制が厳しくなっている(旅館業法 第7条第2項、第7条の2第3項関係)。
都道府県知事が、違法のAirbnbホストに対して、現状の報告を求める権利と立入検査をする権利を有するということですね。
違法の無許可営業がバレ次第、報告義務と立入検査です。
実際は、立ち入り検査される前に無許可がバレると思います。報告(違法でした)して、営
業終了になると思います。
違法に対する罰則
違法のAirbnb営業がばれたらすぐに罰金100万円なのかどうか。
旅館業法第十条に
「第八条の規定による命令に違反した者」が、旅館業法を無視して免許の取り消しや営業停止を命じられたにもかかわらず、営業を継続した場合に罰則がかかる。
ということは、
免許の取り消しや業務停止命令が出ていなければ、罰則100万円を払わなくて
いいという解釈ができませんか。
無許可に甘い法律
結局は、行政が停止命令もしくは取り消し処分を出した後に、まだ悪質に業務を続けようとす
る個人や業者に対して罰金100万円を科するという理解です。
違法で無許可営業していて通報されたとしても、一回目の保健所の訪問では、罰金刑にはならないということになります。
違法で無許可で車両運転していたら、即反則金の支払なのに、旅館業法違反は初回に注意改善指導というのは、かなり甘い。今後、日本の民泊で火災や死亡事故が起これば、罰則もさらに強化されると思いますが、現在の違法物件は野放し状態といっていいでしょう。
まとめ
旅館業法違反の罰則が強化されました。違法で無許可営業をしていても、すぐに罰金100万円にはならないようですが、悪質な継続営業は罰則の対象です。