Airbnbホストは確定申告が必要な場合があります。
エアビーアンドビーホストは確定申告が必要かもしれません。
「にほんでおかねをかせいだら、くににぜいきんをはらわないといけません。」
開業届を出して、控除を更に受けたい場合は青色申告の提出も必要になってきます。
Airbnb エアビーアンドビーブログでは確定申告を推奨します。
Airbnb、エアビーアンドビー民泊の確定申告の注意点は?
サラリーマンなど(会社の社畜)じゃなくて給与所得がある方は、給料から勝手に税金がひかれます。エアビーアンドビーなど民泊で黙って稼いだお金に関しても、一定以上収入があると国に「収入がありました」と確定申告する気義務があります。
確定申告を行わず、税務調査などで発覚した場合は
エアビーアンドビーを黙って営業し、確定申告を行わず、税務調査などでばれた場合は、本来支払うべき税額に加えて、無申告課税といってペナルティがかかります。
- 50万円までは15%
- 50万円を超えた部分に対しては20%
さらに、経費などの伝票を保管していない場合は、売上がそのまま所得としてみなされてしまうケースもあるので、経費でひけるものは必ず保管しておきましょう。
無申告課税は5%に減額
ただし、税務署が調査に入る前に自主的に確定申告を行った場合は、無申告課税は5%に減額されるということです。
しかし、延滞税もかかってくるため実際は5%以上支払うケースがほとんどでしょう。
例
確定申告期限後1カ月以内に自主的に申告を行った場合には、平成28年ですと年2.8%の延滞税となります。
ということで、無申告税5%に加えて、延滞税2.8%かかるので7.8%を支払うことになります。
マイナンバー制度が導入でばれやすくなった
マイナンバー制度が導入されたことで、税務署が把握しやすくなったために、無申告者の摘発は今後増えていくことになるかもしれません。
所得税法では毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得について、翌年2月16日から3月15日までの間に確定申告を行い、所得税を納付することになっています。
しかし、期限内に確定申告を忘れた場合でも、自分で気が付いたらできるだけ早く申告するようにしてください。この場合は、期限後申告として取り扱われます。また、期限後申告をしたり、所得金額の決定を受けたりすると、申告等によって納める税金のほかに無申告加算税が課されます。
各年分の無申告加算税は、原則として、納付すべき税額に対して、50万円までは15%、50万円を超える部分は20%の割合を乗じて計算した金額となります。
なお、税務署の調査を受ける前に自主的に期限後申告をした場合には、この無申告加算税が5%の割合を乗じて計算した金額に軽減されます。(ただし、平成29年1月1日以後に法定申告期限が到来するもの(平成28年分以後)については、調査の事前通知の後にした場合は、50万円までは10%、50万円を超える部分は15%の割合を乗じた金額となります。)参照:国税庁
エアビーアンドビーでいくらを超える場合は、申告が必要なのか
エアビーアンドビーでいくら稼いだ場合に申告が必要でしょうか。場合によっては申告が必要でないことがあります。
確定申告が必要な所得とは
サラリーマンなどの給与所得者は、本業の給与所得を除いて、1年間で20万円を超える所得があると確定申告が必要です。ただし、売上で20万円ではなく、必要経費を引いた後の額が20万円を超えている場合になります。また、給与所得者以外では、ほかの所得と合わせて、同様に必要経費を除いて、38万円を超えると確定申告の義務があります。(参考:国税庁)
つまり、家具や設備を購入したりして経費を売上から差し引いた額が20万円を超えていたから確定申告が必要になります。
儲かってなかったら、申告する必要がないということです。
個人事業主などの給与所得者以外だと他の事業の所得と合わせて、経費(家具、冷蔵庫、机など)を除いて、基礎控除38万円分を超えると確定申告をしなければなりません。
ということで、赤字なら申告しなくて良いということになります。
※追加分
前掲のとおり、所得金額が20万円を超えない場合、確定申告の義務はありません。しかし、確定申告義務がないのは、「所得税」についてのみであり「住民税」の確定申告は必要ですのでご注意ください。
所得税の確定申告をすると税務署が申告内容を自治体に送ってくれるため、住民税の確定申告をする必要はありません。そのため、義務がないとしても所得税の確定申告をするのも手です。
参照:
エアビーアンドビーで必要経費になるものとは
Airbnbとして部屋を借りる場合には、賃料や仲介手数料、火災保険料が必要経費となります。敷金は預かり金という位置づけのため、経費には参入できません。水道代や電気代、ガス代といった水道光熱費も経費です。Airbnb社の運営や清掃を代行業者に委託している場合には、管理費用や清掃費用も経費となります。
敷金以外はほとんど経費で落とせるということですね。
自宅の一室を使った規模での運営でも、共通して経費とできるものもあります。Airbnb関連のセミナーへの参加費は研修費です。セミナーの参加やAirbnbの運営に必要なものを買いに行ったときの移動に関するものは交通費もとして計上できます。通信費はインターネット回線や携帯電話を専用に用意している場合は全額計上できますが、私用のものと同じ場合には、按分して算入することが必要です。Airbnbに対する知識を得るための書籍や新聞代は、新聞図書費です。Airbnb用に購入した清掃用品、シーツや枕カバー、家具などは消耗品費となります。
セミナーの研修費用や交通費も経費として計上できるので、領収書は保管しておきましょう。
必要経費の領収書は確定申告の際には提出はしませんが、保管をしておく必要があります。
税務署から説明を求められた場合にちゃんと説明できる証拠が必要です。
エアビーアンドビーで得た収入はどのように税申告すればいいのか
所得には10種類の区分がありますが、Airbnbで得た収入の確定申告では、その区分で申告すればよいのでしょうか。Airbnbに利用する不動産による基準で見ていきます。
どの形態でエアビーアンドビーを営業しているかによって、所得区分がかわります。
自宅なのか、賃貸マンションなのか、船なのか、車なのか。
自宅をエアビーアンドビーに利用している場合は雑所得
自宅の一室をAirbnbに利用している場合には、所得区分は雑所得となります。雑所得はほかの9つの所得区分にあてはまらないものをいい、事業所得や不動産所得と違い、事業的規模とはいえない場合に用いられます。会社員の副業の多くは、アルバイトをして給与を得ている場合を除くと雑所得です。
→エアビーアンドビーでは、個室タイプもしくはシェアタイプのリスティングをしているホストが、雑所得にあたるでしょう。
自分の所有している物件にホストも住んでいて空いている部屋を貸し出ししている場合は雑所得。
雑所得も、収入から経費を引いたものが所得となります。雑所得は、青色申告はできませんので、確定申告書Aでも記載かのうですが、内訳書がないため、確定申告書Bと白色申告に使う収支内訳書(一般用)を代用して、確定申告を行うことが多いようです。
→ポイントは青色申告ができないため、控除を大幅にうけることができないです。白色申告に使う収支内訳書を代用すべし。
エアビーアンドビーで賃貸物件を利用している場合は不動産所得
Airbnbとして、アパートやマンションを借りている場合、あるいは、所有する不動産のうち空室になっている物件を利用している場合には、不動産所得となります。
エアビーアンドビーを賃貸マンションを借りて「まるまる貸切タイプ」のリスティングしている場合は、不動産所得となります。
ほとんどのエアビーアンドビーホストがこちらに該当するのではないでしょうか。
不動産所得は事業所得などとともに、青色申告を選択すると、65万円の特別控除や生計を同一とする家族への青色事業専従者給与の支給、3年間の損失の繰り越しといったメリットがあります。しかし、不動産所得は、青色申告で65万の特別控除が認められる要件が厳しく、アパートやマンションで10室、戸建て5棟以上の、事業的規模であることとされています。これに満たない規模でも、10万円の特別控除は認められますが、配偶者などの生計を同一とする親族を雇って、青色事業専従者給与を支給することはできません。
ポイント
- 青色申告は65万円の特別控除が受けられる
- 生計を同一とする家族への青色事業専従者給与の支給
- 3年間の損失の繰り越しができる
といったメリットがあります。
不動産所得で特別控除が難しいわけ
アパートやマンションで10室、戸建5棟以上の事業規模
→ほとんどのエアビーアンドビーホストが該当しないと思います。そんな規模でエアビーアンドビーできるなら普通に賃貸オーナーしてた方が安泰じゃないかと。
小さい規模でも10万円の特別控除は認められますが、配偶者など生計を同一とする親族を雇って、青色j業専従者給与を支給することができない。
→生計を同一としない叔父や叔母、祖父、祖母などはできますね。
- 不動産所得での申告では、確定申告書B
- 白色申告では収支内訳書(不動産所得用)
- 青色申告では青色申告決算書(不動産所得用)を使用
青色申告、確定申告、開業届の提出 営業場所は必ずばれる
確定申告、開業届、青色申告等を提出すると、リスティングの営業場所がばれてしまうため(自分で記入する)、それによってすべての税金が後から増し増しで追いかけてきます。
青色申告を提出する際に、開業届を提出する場合がほとんどになると思うので、どちらにしてもリスティング物件の場所は行政にばれることになります。
そうなれば、保険所からの指導、消防署からの火災報知設備の設置、建築指導課から建物の規定に関する指導も続いて流れこんでくる可能性が高いです。
- 所得税
- 住民税
- 国民健康保険料(個人事業主なら)
- 固定資産税(営業用の物件の場合は、住宅用の特例が十分に利用できなくなる)
の増加も予測されます。
固定資産税の変更のおかげで、1か月以上の利益がぱーになりました。
固定資産税の増加は半端ない。著書の物件に関しては課税が前年度の4倍に変更。住宅部分の割合がほとんど認められなかったため。
結局、エアビーアンドビーは違法でやるのが一番稼げる
ふざけた結論ですが、違法でやるのが一番利益があがります。
だからといって、違法で営業することをすすめているわけじゃありません。
エアビーアンドビー経営だけじゃなく、その他のビジネスも同じです。風俗経営も飲食店経営も、ホテル経営も違法でやるのが一番稼げる。
宿泊施設がスプリンクラー、消防設備、誘導灯、非常灯つけなくても営業できるなら、どのホテルや旅館施設も設置しないと思います。
→要は「経営する側のモラルの問題」
日本のほとんどのエアビーアンドビーホストが開業届けも出さず、確定申告もしないで無許可で営業する理由は「税金を払いたくないから」ということだと思います。
結局、開業届け、青色申告を提出した段階で、「もぐり」ではなくなってしまうので、税金から逃れられなくなってしまう。
いつまで続くからわからない民泊ブームに乗っかるなら「もぐり」が一番好都合。
→だめなら3か月で撤退、痛手を負わず、稼げるなら無許可で経営、保健所の現地検査が来るまで営業を続けるということでしょう。
合法で営業しているエアビーアンドビーホストもいるので、この点はフェアじゃないですね。
しかし、現状のビジネスに「もぐり」も「フェア」もあったもんじゃない。ドーピングしてでも、勝てば官軍ということでしょうか。潰れる奴らが弱いだけという弱肉強食の民泊業界。
「稼ぐが死ぬか」by 与沢翼
行政はエアビーアンドビーの違法営業が多すぎて手が回らない
アメリカのドラッグディーラーと警察のいたちごっこのような状況が、Airbnbを通して日本各地に広がっています。
既に日本だけでもAirbnbの登録物件が5万件を超えてしまっているために、すべてを摘発することは完全不可能
みんな違法でやっているから私も違法で大丈夫的な感覚なので、犯罪意識はありません。
「こずかい稼ぎにちょっとAirbnbをやってみた」でできてしまうところが、よくも悪くも広がる理由のようです。
エアビーアンドビーの青色申告を自分でするには
正直ものは、救われるというわけで自分で確定申告&青色申告することも可能です。無料体験期間が長いもので業界最大手の「やよい」をチョイスしてみました。
まとめ
エアビーアンドビーは確定申告が必要な場合があります。赤字なら必要ありません。お金を稼いだら国に税金を払いましょう。
参照:こっちが元記事