Airbnb(エアビーアンドビー)で逮捕される事例ができていることを知っていますか。旅館業法違反は処罰の対象です。
無許可で民泊運営している場合は、逮捕される危険性も含んでいます。今からAirbnbを営業しようとする場合は必ず許可が必要です。
もしくは特区民泊区での営業申請が必要になります。
逮捕された後に後悔するのは、無許可ホストです。
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逮捕される覚悟のAirbnbホスト
無許可で営業しているAirbnbホスト達は、逮捕される覚悟もしているかもしれません。
旅館業法違反の罰則としては、懲役6か月以下もしくは罰金3万円以下です。
実際に検挙された具体例
- 保健所は10回訪問した
- 旅館業の許可を取るよう要求した
- 運営者は拒絶
その結果、無許可営業で逮捕
平成26年6月に東京簡易裁判所が罰金3万円の略式命令
警察に家宅捜索、取り調べ、裁判所に出頭など相当負担になります。
ニュースで取り上げられた場合は、氏名も公表されることになり、まとめサイト等でネタにされますから、ネット上で犯罪履歴は消えなくなります。
自分の氏名で検索すると犯罪者の氏名としてまとめサイトが記事を作成します。
現在は、罰金3万円で済むと思っていたら大間違いで、100万円に引き上げられるようです。
逮捕されるのが先か100万稼ぐのが先か
通報されれば保険所もしくは警察が現地まで確認にきます。保険所から営業停止の指導が出ても継続すれば、最終逮捕となります。
逮捕されるまで黙って民泊営業を営むか、諦めてAirbnbを停止するかのどちらかです。
参照:以下
2017年5月
無許可営業の民泊を行っていたとして、大阪市が開設する「民泊サービス通報窓口」に寄せられた情報をもとに13施設に対して営業中止を指導。
2017年5月
無許可営業の民泊を行っていたとして、札幌市が開設する「民泊サービス通報窓口」に寄せられた情報をもとに722施設に対して営業中止を指導。
2015年11月 民泊業者が書類送検
2015年11月、京都府警生活経済課は旅館業法違反(無許可営業)の疑いで、東京都千代田区の旅行会社顧問の男性と、山形市の旅館業者役員の男性を書類送検する方針を固めた。
2016年4月 大阪市の民泊ホスト書類送検
個人宅の空き部屋などを旅行者に貸し出す「民泊」を無許可で営業したとして、大阪府警は4月26日大阪市の民泊ホスト3人(女・夫婦)を旅館業法違反の疑いで書類送検した。
逮捕される覚悟はあるか
旅館業法違反者という認識がないAirbnbホストが多いようです。車の免許を取得せず、無免許で道路を運転しているのと同じということが、わかっていないのでは。
小銭稼ぎに目がくらんで犯罪に手を染めているAirbnbホスト達が、大阪や東京といった都市部であふれ返っている状況です。(2017年7月)
うまくやれば、そこそこ儲かるビジネスですが、無許可と知っていて営業を継続するなら逮捕される覚悟でやっているとしか思えないです。
前科があれば、逮捕歴の2つ3つでもあまり変わりはしないかもしれませんが、初犯で捕まることを考えたらリスクが高すぎるよう思えます。
逮捕されないと思っている
Airbnbホストの無免許営業者は逮捕されるとは思っていないのかもしれません。保健所は一発アウトというわけではなく、数回は営業指導するということが通例のようですから、営業停止の指導が出てから止めても遅くはないわけです。
多くの物件が通報されてから、指導が入り、止めていくという経過をたどっているようなので逮捕される前に営業停止すればいいということになっているようです。
指導物件が多いのに、逮捕が少ない理由はそういったことからきていると考えます。
保険所が指導しきれない
大阪市内でも毎月800件程度の新規営業物件がAirbnbで登録されています。毎月800件も増えている現状なので、保健所の指導が全く追いついていないとのことです。
ごきぶりのようにわいて出てくる違法物件に対して、どう対処するか国と都道府県は力を合わせて対象するべきでしょう。
海外では違法民泊、無許可Airbnbに対して、罰金1000万円以上を科す国もでてきています。
日本国内も真剣に排除しようとするならば、罰金100万円程度ではなく1000万円以上を科するなど対処するべきではないでしょうか。
日本は罰金罰則がゆるい
まとめ
旅館業法違反は犯罪です。無許可で違法物件で営業利益を得る場合は、逮捕される覚悟でAirbnbをしなければなりません。
合法的に許可をとってAirbnbに参入することをおすすめします。逮捕されて人生が転落する前に許可をとりましょう。