Airbnb(エアビーアンドビー)ホストはオワコンかという過激なタイトルになりましたが、まじでAirbnbホストが終了するかもしれない事態となっています。マンション管理組合が本気出したら、違法のエアビーアンドビーホスト達は撤退しなければならないかもしれません。
参照:民泊ビズ
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マンション標準管理規約の改正
国土交通省は8月29日、住宅宿泊事業法(民泊新法)が来年6月に施行されることを踏まえ、マンション標準管理規約の改正を行ったと発表した。
→2018年1月からの施行と思っていましたが、6月になったようですね。
マンション標準管理規約とは
マンション標準管理規約とは、分譲マンションにおける住宅宿泊事業の実施を可能とする場合と禁止する場合の規定例を示すものだという。実施の可否についてはマンション組合が方針を定めるため、規約のすべてが管理組合によって定められる。
ほとんどのマンションにおいて「マンション標準管理規約」がひな形として活用されているが、以前のものには民泊やエアビーアンドビーに関する記載はなかった。
→マンション管理組合で民泊やエアビーアンドビーをウェルカムとする住民はほとんどいないと思う(エアビーアンドビーホスト以外はほとんどが反対するだろう)
占有部分の用途を定める第12条を改正
具体的な変更としては、占有部分の用途を定める第12条を改正し、宿泊を可能とする場合と禁止する場合の双方の規定例を追加したという。
→どうちらにも規定できるようにしてあるようですが、民泊排除のために規約を明確にしたということでしょう。
住宅宿泊事業を実施する場合において
変更前
「区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない。」
変更後
→「区分所有者は、その専有部分を住宅宿泊事業法第3条第1項の届出を行って営む同法第2条第3項の住宅宿泊事業に使用することができる。」に改正。
住宅宿泊事業を禁止する場合
変更前
「区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない。」
変更後
→「区分所有者は、その専有部分を住宅宿泊事業法第3条第1項の届出を行って営む同法第2条第3項の住宅宿泊事業に使用してはならない。」に改正。
マンション標準管理規約コメントの変更
- 「住宅宿泊事業のうち、家主居住型のみ可能とする場合」
- 「新法民泊の実施にあたり管理組合への届出を求める場合」
- 「新法民泊を禁止することに加え、広告掲載も禁止する場合」
の規定例を示すなど、関連する留意事項が追加された。
民泊をめぐるトラブルの防止を目的
国土交通省が民泊に関連するトラブルの防止を目的に住宅宿泊事業法を許容するかどうかについて、あらかじめ管理組合が管理規上で明確に示すことを呼び掛けた。
→現在の旅館業法では厳しくとりしまることが難しいからなのか、民事は民事で解決しろという事でしょうか。マンション管理組合があらかじめ決定したマンション規約に従わず、エアビーアンドビーや他民泊を営業した場合は、規約違反としてマンション管理組合から賠償請求をエアビーアンドビーホストに提訴することも可能でしょう。
Airbnb(エアビーアンドビー)東京の民泊マンションか?管理組合が提訴
裁判を有利にすすめるためには、規約の明言が必要になるということを意味しています。警察が捕まえられなくても、市民が市民が提訴する社会になってきたということも意味しているかもしれませんね。
上記の記事の裁判の結果次第で今後の分譲マンションおよびエアビーアンドビー民泊ホストの動向が大きく変化するかもしれません。
マンション管理組合からの賠償請求は、3000万円を超える額を提訴しています。実際に支払われるかどうかは定かではありませんが、死ぬまで自分の家に督促状や財産差し押さえの危機が続くことになるのはご免です。
住宅宿泊事業に伴う「マンション標準管理規約」の改正について
本年6月に住宅宿泊事業法が成立したことを踏まえ、分譲マンションにおける住宅宿泊事業の実施を可能とする場合及び禁止する場合の規定例を示す「マンション標準管理規約」の改正を本日行いましたので、公表します。
1.背景・経緯
住宅宿泊事業法が成立し、今後、分譲マンションにおいても住宅宿泊事業(いわゆる民泊)が実施され得ることとなります。分譲マンションにおける住宅宿泊事業をめぐるトラブルの防止のためには、住宅宿泊事業を許容するか否かについて、あらかじめマンション管理組合において、区分所有者間でよく御議論いただき、その結果を踏まえて、住宅宿泊事業を許容するか否かを管理規約上明確化しておくことが望ましいものと考えられます。
このため、国土交通省では、マンション管理規約のひな型である「マンション標準管理規約」を改正し、住宅宿泊事業を可能とする場合と禁止する場合の双方の規定例を示すこととするものです。2.改正の概要
[1] 住宅宿泊事業の実施を可能とする場合と禁止する場合の条文を提示
→専有部分の用途を定める第12条を改正し、住宅宿泊事業法に基づく住宅宿泊事業を可能とする場合と禁止する場合の双方の規定例を示しました。[2] 関連の留意事項を提示
→「マンション標準管理規約コメント」(解説)において、住宅宿泊事業のうち、住宅宿泊事業者が同じマンション内に居住している等のいわゆる家主居住型のみ可能とする場合等の規定例を示すなど関連の留意事項も示しました。3.パブリックコメントに寄せられたご意見について
これら改正案に対するパブリックコメント(平成29年6月19日~7月18日)で寄せられた主な意見に対する国土交通省の考え方について、公表します。
※パブリックコメントの結果につきましては、e-Govのホームページでも公表します。詳細な資料については、次の国土交通省ホームページをご確認ください。
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk5_000052.html
というわけで、国土交通省がじきじきにHPで宣言していますから、全国のマンション組合はエアビーアンドビーや他民泊に対しての態度をはっきり明示しろということです。
違法エアビーアンドビーホストは撲滅する可能性
これからは個人が個人のエアビーアンドビーホストを提訴や通報するのではなく、マンション管理組合じきじきにエアビーアンドビーや民泊ホストに圧力をかえけいくことになるでしょう。
行政が取締りきれないから、民間は民間で取り締まろうという風が確かに効率は良いかもしれません。行政より人は多いですからね。
これからは、エアビーアンドビーホストは注意されるだけではなく、マンション管理組合から裁判所に提訴されるようになるわけです。そのために管理規約の明示でしょう。
自宅のマンションに民泊が来ることを喜ぶ住民は一人たりともいないと思いますから、これから更にマンション内での民泊は排除される方向に向かうはず。違法営業を続けるホストがどれほどしぶとく残るかわからないですが。
エアビーアンドビーairbnbのイメージは向上しない エアビ違法民泊は悪
リスティングがマンション貸切タイプ
日本全国の稼働リスティング物件の5万件以上のうち、3万件以上がマンションで貸切タイプということです。(2017年8月付)エアビーアンドビーホストのほとんどは、ゲストと交流することもなく、ただの民泊ビジネスとして蔓延しているということになります。
やれば簡単に儲かるという噂がどんどん広まって、日本人ホスト達がただの小銭稼ぎ集団となってしまった次第です。
2018年には、企業も民泊に参入し、都市部ではホテルの建設ラッシュが広がっています。個人のリスティングがどこまで持ちこたえられるか。
それとも、個人のリスティングに軍配があがるのか。
まとめ
マンション標準管理規約を改正することで、マンションの住民たちが民泊を排除するかどうか明示できるようになる。マンション住民がエアビーアンドビーや民泊を歓迎するはずもなく、本当の意味は、民間人が民間人を取締りやすくするように規約を整備したと言えるだろう。
行政も民泊に対しては手上げ状態なので、民間は民間で取り締まれという暗示かもしれない。
さらなら、エアビーアンドビーの違法マンションリスティング。
コメント
コメントありがとうございます!airbnbは飽和しちゃってたいして儲かってませんが、ブログでは一日5000円程度収益があるので助かってます!