Airbnb(エアビーアンドビー)で逮捕される理由について調べてみました。どうして、Airbnbが違法だと逮捕されるのか。人を泊めて逮捕されるなら友達泊めたら、だめなのかなんて思う人もいるはず。
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逮捕される前に
Airbnb=民泊でほぼ正解だと思います。
民泊とは、住宅(戸建住宅、共同住宅等)の全部又は一部を活用して宿泊サービスを提供することを一般的に指します。
自宅の建物や空き家、マンションの空室等を活用する場合であっても、インターネットを介して宿泊者を募り、宿泊料とみなすことができる対価を得て
人を宿泊させる業を営む者については、旅館業法に基づく許可もしくは
国家戦略特別区域法に基づく国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業(いわゆる特区民泊)の
特定認定(以下、特定認定を受けた施設を特定認定施設(※1)という。)を受ける必要があります。※1 外国人旅客の滞在に適した施設として要件に該当していると認定された施設を指します。(日本人の滞在も可。)
民泊=Airbnbというイメージが強いですが、実際は沢山の民泊サイトが世界にはあります。
日本では宿泊業をするためには、旅館業法もしくは特区民泊の許可が必要です。
許可なくして営業すればもちろん違法で、悪質な場合は逮捕されるケースもでてきました。つまり、無許可営業=Airbnbのほとんどの物件は逮捕予備軍ということになります。
Airbnb無許可物件は、いずれ逮捕される。
通報される
いきなり警察がきて逮捕されるというよりは、保健所がまず現地の確認に来るはずです。
現地に来た役所の職員は業務の停止の宣告および指導を行うでしょう。その前に行われるのが
通報です。
Airbnbを使用して利益があるのは、物件を貸すオーナーホストのみです。ご近所には全く利益がありません。わけのわからない外国人が、自分に家の周りをうろうろするわけですから通報されて当然の状況になります。
しかも、宿泊するゲストは夜中に大声で宴会をしたり、ゴミの出し方に問題があったりするパターンが多く、通報の元になります。
許可がない場合、通報されると即営業停止になりますので、必ず許可をとって営業しなければばなりません。
自宅の建物や空き家、マンションの空室等を活用する場合であっても、インターネットを介して宿泊者を募り、宿泊料とみなすことができる対価を得て
人を宿泊させる業を営む者については、旅館業法に基づく許可もしくはいわゆる特区民泊の特定認定を受ける必要があります。
違法民泊が疑われる場合」や「近隣の民泊が許可等を取得して営業しているのか確認したい場合」は保健所に通報されることになります。
大阪市のホームページでは、無許可民泊の通報窓口もあります。
大阪民泊に関する相談先
また、大阪府では大阪府内(大阪市、堺市、東大阪市、高槻市、豊中市、枚方市を除く。)の旅館業許可施設一覧ならびに
いわゆる特区民泊の特定認定施設一覧を掲載しています。
一覧にない施設は旅館業法違反の疑いがありますので管轄の保健所へ御相談いただくようお願いします。
少しでも、怪しいと思った民泊は通報されるに違いありません。
確認必須の4項目
旅館業の許可が絶対に必要ではない場合があります。
4つの項目にあてはまらない場合は、旅館業の許可は必要ありません。
- 料金を受け取りますか?
- インターネット仲介サイト、広告等により宿泊者を募集しますか?
- 寝具(布団、毛布、枕など)を提供しますか?
- 繰り返し宿泊させますか?
という項目ですが、Airbnbでクリアできるか一つずつ見ていきます。
料金を受け取らなければ許可は必要なし
料金をうけとらなければ、許可はいりません。親戚や友達を泊めても
大丈夫です。ビジネスとしての営業でなければ、Airbnbは安心して使用できます
といいたいところですが、無理なんです。やはり、逮捕フラグがたっています。
Airbnbを使用した場合、ホストはレンタル料金をゼロで設定することができない。
Airbnbは最低利用価格の下限がありますので無料で部屋を提供することができません。
つまり、Airbnbを使用する以上、料金は受け取らなければならないので
無許可でAirbnbを使用すること自体が無理です。
インターネット仲介サイト、広告等により宿泊者を募集
Airbnbがインターネット仲介サイトそのものなので、該当します。広告等により宿泊者を募集という手段もあるかもしれませんが、通報される原因なので、無許可物件では不可能に近いでしょう。
寝具(布団、毛布、枕など)を提供するか
寝具、毛布、枕がなければ宿泊業に該当しないようです。インターネットカフェやサウナに
枕がないのは、こういった理由からのようです。実際に布団、毛布、枕を提供しないといった物件というとテントか小屋ぐらいになるのではないでしょうか。
反復継続してお部屋をかしたり、宿を営業すると旅館業が必要になります。繰り返しというところが微妙ですが、月に何回も他人が泊まるなら繰り返しになりでしょう。
まとめ
料金をもらうという点で旅館業法に抵触してしまうので、無許可でAirbnbを利用することは不可能です。
- 料金をもらわず
- 広告もインターネット集客もせず
- 寝具も提供せず
- 繰り返し宿泊させず
宿泊できるパターンは、
親戚か友達がたまに家に泊まるぐらいしか該当しないです。
業としてAirbnbを使用するならば、必ず旅館業の許可が必要だということになりました。