Airbnb(エアビーアンドビー)を逮捕なしで営業するには基本的に旅館業法の許可証が必要です。
許可を取得しないで営業を続けた場合は逮捕されるケースもありますので、ちゃんと許可をとってから営業しましょう。
逮捕なしで合法的に運営
許可無し営業は逮捕しちゃうぞ。後ろに手が回ることに。総括して扱っているのは保健所になりますが、おおまかに言うと、
行政の3つの場所で許可が必要になります。
- 保健所
- 消防署
- 建築指導課
最終的には保険所が許可証の発行をしますが、その前に、建築指導課に建物が建築基準法に適合しているか用途変更が必要か相談する必要があります。
消防署にも相談が必要です。
保健所に相談しよう
電話予約してから相談に行きましょう。担当者が外に出ていることも多いです。
突然行っても迷惑ですので、前もって物件の図面を準備して、相談内容をまとめてから
行きましょう。
注意としては、既にairbnbで営業している場合は当然ですが営業停止させられます。無視して営業しつづけると逮捕されますので、営業を止めてから相談に行きましょう。すでに入っている予約はキャンセルするか、事前に予約を取らないようにしておきます。
保健所に提出する書類は、
- 施設を中心とした半径300メートル以内の見取り図(地図)
- 各階平面図(縮尺,方位,間取り,各室の床面積および用途を明示したもの)
- 施設の断面図,配置図,立面図
- 建築基準法に基づく検査済証の写し(原本)
- 消防法令適合通知書の写し(原本)
実際に営業する管轄の保険所にいって申請する書類を確認してください。都道府県別で申請する書類が違います。
※京都だと景観法などで追加されている条例もありますので、必要な書類の有無はしっかり確認してください。
インターネットを使用して各保健所のホームページでも確認できますが、提出書類の形式も違う場合もありますので、実際に足を運んで相談することをオススメします。
最終的に許可証が発行されるまで、現地まで保健所の役人が確認にきますので担当者との付き合いは長くなります。あまり悪い印象をもたれないよう誠実に、対応することをオススメします。(不誠実だと審査がキビシクなる可能性大。)役人も人間です。
消防署へ相談
消防署にも図面も持っていって相談をしないといけません。誘導灯の設置、非常灯の設置、通路の幅の基準もあります。
※実際は、防災設備会社に頼んで設置の相談に行ってもらうことになります。
素人が話を聞いても全然わからない用語や設置基準の話になりますから、専門の資格者に任せましょう。
主な設置物は下記のとおり
- 誘導灯・・・原則全ての施設
- 消火器・・・原則延べ面積150㎡以上の建物(ただし、150㎡未満の建物であっても、厨房に設置を求められる場合がありますので、消防署に確認が必要です。
- スプリンクラーの設置(施設の大きさによる)
- 自動火災報知設備の設置(施設の大きさによって設備が異なる)
消防法改正で、平成27年4月1日よりすべての簡易宿所施設に自動火災報知設備の設置が義務付けられました。
規模に関係なくすべての施設になりますので、戸建、古民家を改装する場合、またはマンション、アパートを利用してゲストハウス、民泊の営業をする場合は、自動火災報知設備の設置が必要です。
※ただし、一部農家民宿では設置が免除される場合もあります。
建築指導課へ相談
用途変更が必要な場合がほとんどです。基本的に建物を旅館ホテルの適合基準にあわなければ
いけません。建物の大きさによって基準は変わりますが(俗にいう100㎡未満は用途変更がいらないやつ)場所や規模によっては耐火建築物にする必要があります。
壁や天井の素材を不燃材料へ変更、床面積に対する窓の大きさの基準があったり、
換気扇の有無、隣地境界線のよる防火ガラスへの変更など、素人ではわからないことが多いですので建築士と一緒に相談に行くか任せることをオススメします。
まとめ
逮捕される前になんでも相談に行く。おびえて毎日営業するより中止する勇気を。前科一犯より健全な営業を。